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2009.06.22
大躍進中
巷では、幸福実現党の選挙カーを見ると幸福が訪れるという噂でもちきりです。(嘘)
なんと、愚僧の住処のごく近くに幸福実現党のポスターが今日貼られていました。
思わず嬉しくて拝んでしまいました。
クリックして愚僧の活動に御協力ください。
なんと、愚僧の住処のごく近くに幸福実現党のポスターが今日貼られていました。
思わず嬉しくて拝んでしまいました。



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2009.06.22
神聖政治スタート
政治家はさんざん罵倒されているが、むしろ立派な人が多い。
しかし、日本の政治家には徹底的に欠けた要素がある。
それは、神仏への崇敬の念である。
政治を超える上位概念を知らない。
それ故に、哀れではある。
神と直結し、霊天上界からの啓示で動く「幸福実現党」がスタートした。
彼らには未来が分かるのだ。
預言者は昔だけの存在ではない。
心ある政治家も多いはずである。
よくよく考えて行動しないと、ピラトのように教科書に載る存在になるかもしれない。
新・日本国憲法本文(大川隆法試案)
第1条 国民は和を以て尊しとなし、争うことなきを旨とせよ。
また、世界平和実現のため、積極的にその建設に努力せよ。
第2条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
第3条 行政は、国民投票による大統領制により執行される。
大統領の選出方法及び任期は、法律によってこれを定める。
第4条 大統領は国家の元首であり、国家防衛の最高責任者でもある。
大統領は大臣を任免できる。
第5条 国民の生命・安全・財産を護るため、陸軍・海軍・空軍よりなる防衛軍を組織する。
また、国内の治安は警察がこれにあたる。
第6条 大統領令以外の法律は、
国民によって選ばれた国会議員によって構成される国会が制定する。
国会の定員及び任期、構成は法律に委ねられる。
第7条 大統領令と国会による法律が矛盾した場合は、最高裁長官がこれを仲介する。
二週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。
第8条 裁判所は三審制により成立するが、最高裁長官は、
法律の専門知識を有する者の中から、徳望のある者を国民が選出する。
第9条 公務員は能力に応じて登用し、実績に応じてその報酬を定める。
公務員は、国家を支える使命を有し、国民への奉仕をその旨とする。
第10条 国民には機会の平等と、法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障する。
第11条 国家は常に、小さな政府、安い税金を目指し、
国民の政治参加の自由を保障しなくてはならない。
第12条 マスコミはその権力を濫用してはならず、常に良心と国民に対して、責任を負う。
第13条 地方自治は尊重するが、国家への責務を忘れてはならない。
第14条 天皇制その他の文化的伝統は尊重する。
しかし、その権能、及び内容は、
行政、立法、司法の三権の独立をそこなわない範囲で、法律でこれを定める。
第15条 本憲法により、旧憲法を廃止する。
本憲法は大統領の同意のもと、
国会の総議員の過半数以上の提案を経て、国民投票で改正される。
第16条 本憲法に規定なきことは、大統領令もしくは、国会による法律により定められる。
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しかし、日本の政治家には徹底的に欠けた要素がある。
それは、神仏への崇敬の念である。
政治を超える上位概念を知らない。
それ故に、哀れではある。
神と直結し、霊天上界からの啓示で動く「幸福実現党」がスタートした。
彼らには未来が分かるのだ。
預言者は昔だけの存在ではない。
心ある政治家も多いはずである。
よくよく考えて行動しないと、ピラトのように教科書に載る存在になるかもしれない。
新・日本国憲法本文(大川隆法試案)
第1条 国民は和を以て尊しとなし、争うことなきを旨とせよ。
また、世界平和実現のため、積極的にその建設に努力せよ。
第2条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
第3条 行政は、国民投票による大統領制により執行される。
大統領の選出方法及び任期は、法律によってこれを定める。
第4条 大統領は国家の元首であり、国家防衛の最高責任者でもある。
大統領は大臣を任免できる。
第5条 国民の生命・安全・財産を護るため、陸軍・海軍・空軍よりなる防衛軍を組織する。
また、国内の治安は警察がこれにあたる。
第6条 大統領令以外の法律は、
国民によって選ばれた国会議員によって構成される国会が制定する。
国会の定員及び任期、構成は法律に委ねられる。
第7条 大統領令と国会による法律が矛盾した場合は、最高裁長官がこれを仲介する。
二週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。
第8条 裁判所は三審制により成立するが、最高裁長官は、
法律の専門知識を有する者の中から、徳望のある者を国民が選出する。
第9条 公務員は能力に応じて登用し、実績に応じてその報酬を定める。
公務員は、国家を支える使命を有し、国民への奉仕をその旨とする。
第10条 国民には機会の平等と、法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障する。
第11条 国家は常に、小さな政府、安い税金を目指し、
国民の政治参加の自由を保障しなくてはならない。
第12条 マスコミはその権力を濫用してはならず、常に良心と国民に対して、責任を負う。
第13条 地方自治は尊重するが、国家への責務を忘れてはならない。
第14条 天皇制その他の文化的伝統は尊重する。
しかし、その権能、及び内容は、
行政、立法、司法の三権の独立をそこなわない範囲で、法律でこれを定める。
第15条 本憲法により、旧憲法を廃止する。
本憲法は大統領の同意のもと、
国会の総議員の過半数以上の提案を経て、国民投票で改正される。
第16条 本憲法に規定なきことは、大統領令もしくは、国会による法律により定められる。



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