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2010.06.09
宗教法人課税断固反対
だんまりの宗教界に喝!信教の自由を守れ!
コピペ
Happiness Letter182・183
皆さま、おはようございます。
にわかに高まる「宗教法人課税論」について、
静岡県本部参議院選挙区代表の中野雄太氏からのメッセージを2回に分けて、お届け致します。
☆゜・*:.。. .。.:*・゜
【中野雄太氏寄稿】
民主党は「バラマキ」に伴なう税収不足を補うために東奔西走しています。
そして、ここにきて国会でにわかに議論されているのが宗教法人への課税です。
先月、民主党の有志議員が「宗教と民主主義研究会」を開催し、
宗教法人税制を議論する研究会が始まりました。
所得税や法人税の落ち込みがひどく、
その反動として宗教法人の優遇税制に対しての風当たりが強くなってきているのでしょう。
現政権が公益法人である宗教法人の課税優遇措置を見直すということは、
単に税制改革として行うのではなく、明らかに政治的意図を持っていると言えます。
理由は、以下の三つの問題点を見ることで明らかになるでしょう。
(1)なぜ、宗教界からの反対がないのか
(2)実は、民主党の支持組織には大きな宗教団体がある
(3)宗教団体が政党を持っていることへの警戒心
(1)と(2)から言えることは、民主党支援の宗教団体は課税が免除される可能性があること。
だから、どの教団も明確な反対声明を出していないと予想されます。
本来なら、宗教界は一斉に反対をするはずですが、反対声明が出ていないのは不自然です。
現政権が宗教法人への課税を本気で考えているならば、
明治神宮や伊勢神宮にも課税をすることになります。
そして、奈良の東大寺や天台山や高野山にも政治権力の介入が及びます。
国家の「課税権」は「警察権」に並ぶ、国家の二大強権です。
国家が課税権をもって、宗教法人に対して監視・介入することは、
国家が宗教に介入することを禁じる「政教分離原則」に違反し、
「信教の自由」の弾圧をもたらします。
国家が課税権を使って直接・間接に宗教団体をコントロールすることは、
「宗教弾圧」に繋がる強権行使であり、自由権の核である「信教の自由」を殺します。
宗教界からの反対が出ていない以上、このままでは宗教法人課税が成立しかねません。
宗教界は連携し、「信教の自由」を守るべく、
宗教法人課税に対して明確に抗議し、戦うべきです。
☆゜・*:.。. .。.:*・゜
昨日、現政権が公益法人である宗教法人の課税優遇措置を見直す政治的意図として、
宗教団体が政党を持っていることへの警戒心を挙げました。
政治に参加している宗教法人に対して課税しようとする案も出ていますが、
これは、公明党と幸福実現党に対するものであり、公明党は現政権に急接近し、
宗教法人課税を回避しようとしているように見えます。
宗教団体の政治参加の自由を事実上、侵害することは、
憲法14条1項(信条による差別の禁止)、憲法19条(思想・良心の自由)、
憲法憲法21条1項(結社・言論の自由)、
憲法44条(信条による国政選挙の資格差別の禁止)等に違反する重大な「違憲行為」であり、
民主党は愚かにも違憲領域に入り込んでいるのです。
更に、宗教的には、仏教で言う「三輪清浄」の精神から差し出されたお布施に、
「俗世の論理」を入れてはならないのが常識です。
なぜなら、お布施は「お上」に差し出すのではなく、「神」に差し出されたものだからです。
国税庁や政治家、財務省、マスコミは「俗世の論理」で、
宗教法人の浄財に対して課税をしようとしています。
それはまるで、賽銭箱に血塗られた手を突っ込むような「不浄」にして「不敬」な行為です。
宗教法人課税の根底には、宗教活動を営利目的とした「収益活動」と見なす考え方があります。
しかし、宗教法人は「非営利組織」であり、
その活動は、人々の心の平和と幸福とを目的とする「公益活動」「救済活動」です。
お布施は「儲け」ではないからこそ、「非課税」なのです。
宗教法人課税の最大の理論的背景は「唯物論」「無神論」です。
この根底には、宗教を「アヘン」「商売」とみなす共産主義思想が流れていることは間違いありません。
民主党の幹部に左派出身者が多いことも大いに関係があります。
中国は、チベット自治区や新疆ウイグル自治区に対して、激しい宗教弾圧をし続けていますが、
共産主義、一党独裁の天敵が「宗教」なのです。
宗教法人への課税は、共産主義勢力による「宗教弾圧」「信教の自由」の迫害、
そして全体主義、日本の属国化への足場を与えてしまいます。
「空知太神社」違憲訴訟に対する救済運動も含め、
国民の「信教の自由」を守ることを宣言し、行動しているのは幸福実現党のみであり、
宗教が尊重される「宗教立国」を建設して参ります。
クリックして愚僧の活動に御協力ください。
コピペ
Happiness Letter182・183
皆さま、おはようございます。
にわかに高まる「宗教法人課税論」について、
静岡県本部参議院選挙区代表の中野雄太氏からのメッセージを2回に分けて、お届け致します。
☆゜・*:.。. .。.:*・゜
【中野雄太氏寄稿】
民主党は「バラマキ」に伴なう税収不足を補うために東奔西走しています。
そして、ここにきて国会でにわかに議論されているのが宗教法人への課税です。
先月、民主党の有志議員が「宗教と民主主義研究会」を開催し、
宗教法人税制を議論する研究会が始まりました。
所得税や法人税の落ち込みがひどく、
その反動として宗教法人の優遇税制に対しての風当たりが強くなってきているのでしょう。
現政権が公益法人である宗教法人の課税優遇措置を見直すということは、
単に税制改革として行うのではなく、明らかに政治的意図を持っていると言えます。
理由は、以下の三つの問題点を見ることで明らかになるでしょう。
(1)なぜ、宗教界からの反対がないのか
(2)実は、民主党の支持組織には大きな宗教団体がある
(3)宗教団体が政党を持っていることへの警戒心
(1)と(2)から言えることは、民主党支援の宗教団体は課税が免除される可能性があること。
だから、どの教団も明確な反対声明を出していないと予想されます。
本来なら、宗教界は一斉に反対をするはずですが、反対声明が出ていないのは不自然です。
現政権が宗教法人への課税を本気で考えているならば、
明治神宮や伊勢神宮にも課税をすることになります。
そして、奈良の東大寺や天台山や高野山にも政治権力の介入が及びます。
国家の「課税権」は「警察権」に並ぶ、国家の二大強権です。
国家が課税権をもって、宗教法人に対して監視・介入することは、
国家が宗教に介入することを禁じる「政教分離原則」に違反し、
「信教の自由」の弾圧をもたらします。
国家が課税権を使って直接・間接に宗教団体をコントロールすることは、
「宗教弾圧」に繋がる強権行使であり、自由権の核である「信教の自由」を殺します。
宗教界からの反対が出ていない以上、このままでは宗教法人課税が成立しかねません。
宗教界は連携し、「信教の自由」を守るべく、
宗教法人課税に対して明確に抗議し、戦うべきです。
☆゜・*:.。. .。.:*・゜
昨日、現政権が公益法人である宗教法人の課税優遇措置を見直す政治的意図として、
宗教団体が政党を持っていることへの警戒心を挙げました。
政治に参加している宗教法人に対して課税しようとする案も出ていますが、
これは、公明党と幸福実現党に対するものであり、公明党は現政権に急接近し、
宗教法人課税を回避しようとしているように見えます。
宗教団体の政治参加の自由を事実上、侵害することは、
憲法14条1項(信条による差別の禁止)、憲法19条(思想・良心の自由)、
憲法憲法21条1項(結社・言論の自由)、
憲法44条(信条による国政選挙の資格差別の禁止)等に違反する重大な「違憲行為」であり、
民主党は愚かにも違憲領域に入り込んでいるのです。
更に、宗教的には、仏教で言う「三輪清浄」の精神から差し出されたお布施に、
「俗世の論理」を入れてはならないのが常識です。
なぜなら、お布施は「お上」に差し出すのではなく、「神」に差し出されたものだからです。
国税庁や政治家、財務省、マスコミは「俗世の論理」で、
宗教法人の浄財に対して課税をしようとしています。
それはまるで、賽銭箱に血塗られた手を突っ込むような「不浄」にして「不敬」な行為です。
宗教法人課税の根底には、宗教活動を営利目的とした「収益活動」と見なす考え方があります。
しかし、宗教法人は「非営利組織」であり、
その活動は、人々の心の平和と幸福とを目的とする「公益活動」「救済活動」です。
お布施は「儲け」ではないからこそ、「非課税」なのです。
宗教法人課税の最大の理論的背景は「唯物論」「無神論」です。
この根底には、宗教を「アヘン」「商売」とみなす共産主義思想が流れていることは間違いありません。
民主党の幹部に左派出身者が多いことも大いに関係があります。
中国は、チベット自治区や新疆ウイグル自治区に対して、激しい宗教弾圧をし続けていますが、
共産主義、一党独裁の天敵が「宗教」なのです。
宗教法人への課税は、共産主義勢力による「宗教弾圧」「信教の自由」の迫害、
そして全体主義、日本の属国化への足場を与えてしまいます。
「空知太神社」違憲訴訟に対する救済運動も含め、
国民の「信教の自由」を守ることを宣言し、行動しているのは幸福実現党のみであり、
宗教が尊重される「宗教立国」を建設して参ります。



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