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〈第一条〉 
人は人としての品位を高め、知識と人格をみがき、
ますますその光輝をあらわすことを本分としなければならない。
私たち同志の男女は、独立自尊の主義ということを、身を修める方法、生きてゆく手段とし、
このことを常に心にとどめ、人としての本分を成しとげるべきものである。
〈第二条〉 
心身の独立を成しとげ、自分自身を尊重して、
人としての品位を汚さないもの、これを独立自尊の人という。
〈第三条〉 
自分で労働し、自分で食べていくということは、人生独立の根源である。
独立自尊の人は、自労自活の人でなくてはならない。
〈第四条〉 
身体を大切にして健康を保つことは、
人間が活動を続けるために欠くことのできない重要なつとめである。
常に心身を快活にし、けっして健康を害する不養生があってはならない。
〈第五条〉 
天寿を全うすることは人の本分をつくすことである。
原因や事情がどうであるかを問わず、自ら生命を絶つことは、
独立自尊の主旨に反する、道理にそむいた卑怯な行為であって、最も見下すべきことである。
〈第六条〉 
物事を思い切って行なう、活発で我慢強い不屈の精神でもって行なうのでなければ、
独立自尊の主義を実現できない。
人は進取の心をしっかりと守る勇気を欠いてはならない。
〈第七条〉 
独立自尊の人は、自分自身の行動・進路を他に依頼しないで、
自分で思慮し判断する知力を持たなければならない。
〈第八条〉 
男尊女卑は野蛮で悪い風習である。
文明の男女は同等同位、互いに敬愛しあって、
各人その独立自尊を完全なものにさせるべきだ。
〈第九条〉 
結婚は人生の重大事であるから、配偶者の選択は最も慎重でなくてはならない。 
一夫一婦が終生ともに住み、敬愛しあって、
互いに独立自尊を犯さないのは、道徳のはじめである。
〈第十条〉 
一夫一婦の間に生まれた子供は、
その父母のほかに父母はなく、その子供のほかに子供はない。
親子の愛は真に純粋な親愛であって、これを傷つけないのは一家の幸福の基礎である。
〈第十一条〉 
子供もまた独立自尊の人であるが、
幼いころには、父母は子供の教育と養育の責任を負わなければならない。
子供は、父母の訓戒にしたがって熱心に勉学にはげみ、
成長の後、独立自尊の男女として世に立つ素養をつくるべきものである。
〈第十二条〉 
独立自尊の人であることを決意するなら、男女共に、成入した後も、
みずから学問につとめ、知識を開発し、徳性をみがく心がけを怠ってはならない。
〈第十三条〉
一家から、いくつかの家へと、しだいに集まって社会の組織を形成する。
健全な社会の基礎は、一人一家の独立自尊にあると知るべきである。
〈第十四条〉
社会共存の道は、各人がみずから権利を護り幸福を求めると同時に、
他人の権利や幸福を尊重して、けっしてこれを犯すことなく、
自他の独立自尊を傷つけないことにある。
〈第十五条〉
うらみをいだき、仕返しをするのは、野蛮で悪い風習であり、卑劣な行為である。
恥辱をはらし、名誉をまっとうするには、私心のない手段を選ぶべきである。
〈第十六条〉 
人は自分が従事する業務に忠実でなければならない。
業務の大小軽重を問わず、少しでも責任を怠るものは、独立自尊の人ではない。
〈第十七条〉 
人と交際するには信をもってすべきだ。
自分が人を信じて、人もまた自分を信じる。
各人がお互いに信じてはじめて、自他の独立自尊を本当のものにできるのだ。
〈第十八条〉 
礼儀作法は、敬愛の気持ちを表す人間交際上の必要品であるから、
けっして、なおざりにしてはならない。
ただ、過不足のないことが求められるだけだ。
〈第十九条〉 
自己を愛する心をおしひろめて他人に及ぼし、他の人の悩みと苦しみを軽減し、
幸福と利益を増進する努力をするのは、博愛の行為であって、人間の美徳である。
〈第二十条〉 
博愛の心は、同類の人間に対する場合にとどまるべきではない。
鳥獣を虐待し、または無益の穀生をするようなことは、いましめるべきことである。
〈第二十一条〉 
文芸の心得は、人の品性を高め、精神をたのしませ、大きくするため、
社会の平和を助け、人生の幸福を増すものである。
これまた人間の重要な仕事の一つだと知るべきだ。
〈第二十二条〉 
国があれば必ず政府がある。
政府は政令を行い、軍備を設け、一国の男女を保護して、
その身体、生命、財産、名誉、自由を侵害させないことを任務とする。
こういうわけで、国民は軍事にしたがい、国費を負担する義務がある。
〈第二十三条〉 
軍事にしたがい国費を負担するのだから、国の立法に参与し国費の用途を監督するのは、
国民の権利であって、また義務でもある。
〈第二十四条〉 
日本国民は男女を問わず、国の独立自尊を維持するためには、
生命・財産をかけて敵国と戦う義務があることを忘れてはならない。
〈第二十五条〉 
国法にしたがうことは国民たるものの義務である。
単に国法にしたがうだけでなく、進んでその執行を助け、
社会の秩序安寧を維持する義務があるのだ。
〈第二十六条〉 
地球上に国家の数は少なくないが、それぞれ、宗教、言語、習俗が違う。
とはいえ、それらの国の人々は、ともに同類の人間であるから、
これと交際するには、少しも軽重・厚薄の別があってはならない。
自分だけ尊大な態度をとって他国人を蔑視することは、独立自尊の趣旨に反するものである。
〈第二十七条〉 
我々現代の人間は、前代の先人から受け継いだ社会の文明と幸福と利益を増進し、
後世の子孫に伝えるという義務を尽くさなければならない。
〈第二十八条〉 
人が世に生まれると、賢愚、強弱の差が出ないわけにはいかない。
強く賢い者の数を増やし、弱くおろかな者の数を減らすのは教育の力である。
教育は人に独立自尊の道を教えて、自らこれを実践する方法を啓発するものである。
〈第二十九条〉 
私たち同志の男女は、自分でこの要領を心にとどめるだけでなく、
これを広く社会全般に及ぼし、天下万民をともに引き連れて、
最大幸福の域に進むことを決意するものである


福沢諭吉「修身要領」




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